ワーキングホリデービザ
ビザ発給の申請の条件・ビザによる滞在の制限
・申請条件
?年齢制限18歳?30歳まで(31歳の誕生日を迎える前に取得すれば出国は過ぎてもよい)
?滞在期間 1年間で条件を満たす事により1年間延長可能 (取得後1年以内に入国する必要があります)
?3.就学期間: 4ヶ月まで
?4.就労の制限: 6ヶ月まで(雇用主を変更する事で延長可能)
?5.回数: 1回のみ(オーストラリアにおいて)
ビザ申請時の記入内容によっては健康診断を受ける必要があります。
以下に該当する場合は健康診断を事前に必要になる場合があるので確認して下さい。
・健康診断が必要な場合
結核の危険性が高いと思われる国
上記の国に過去5年に3ヶ月以上滞在した人
オーストラリアの病院や医療機関等を訪れる可能性がある人
オーストラリアの育児施設で従業員・研修員として働く可能性がある人
・健康診断+レントゲン検査が必要な場合
健康上の基準を満たしていないと思われる。その兆候がある。
学校などで4週間以上就労・就学する可能性がある上に、結核の危険性が非常に高いと考えられる国のパスポートで申請する人
学生ビザには労働に制限が設定されていますが、ワーキングホリデーでは基本的に労働の頻度に制限はありません。学生ビザは取得するのに認定された学校・教育機関の証明書などが必要となりますが、滞在中は週20時間までの労働が許可されます。
ワーキングホリデービザは滞在期間は1〜2年と長いものの、就学は4ヶ月・就労は同じ雇用主で6ヶ月までという制限がありま す。就労時間をある程度抑えてもよくて、1〜2年間以上の長期滞在したいのであれば、ワーキングホリデービザではなく学生ビザを取得したほうが良いでしょ う。
フルタイムの就学であれば学生ビザを取得する事は可能であるので、できるだけ短い時間で終わるようなコースを選択して就労や休暇の時間を十分に確保できるようにすれば滞在期間を単純に延ばす事もできるでしょう。
ワーキングホリデービザから学生ビザに変更する事は現地でもできます。
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